2023.02.12
契約、変更合意書
コルトンホーム永堀です。
賃貸物件でも売買物件でも、不動産取引の際は、必ず契約をします。
契約後、契約時と変更があった際は、
変更合意書を取り交わします。
住宅ローンの特約期日変更の合意書、
契約者の追加や変更の合意書、
使用用途変更の合意書、
保証人の変更の合意書等々…。
変更の合意書は、我々不動産仲介会社、管理業者が作成し、
売主買主、貸主借主に同意を取り、
記入捺印をもらいそれぞれが保管します。
変更合意書の作成ですが、
我々、不動産仲介業、管理業の立場からすると、面倒な作業です。
面倒な理由は、売主買主、貸主借主様の認識、思いが共通の方向であればまだいいのですが、
共通とも限りません。その際は公平な立場でお話しさせていただき、
納得、同意を得なければなりません。
思った以上に前進しない作業なのです。
今月に入り、合意書の作成は5件目…。
重なるときは重なりますね。
目がチカチカします。
全ての取引に公平であるよう、
一字一句、慎重に書類を作成させていただいております。
頑張ります。
東浦和の不動産会社コルトンホームでは、
さいたま市、川口市を中心とした、
埼玉の新築一戸建ての仲介手数料を無料にてお取扱いいたしていおります。