2022.06.01
農地法3.4.5条
コルトンホーム永堀です。
農地は守られており、
地目が農地の物件は、農地法の届出が必要です。
農地法も種類があり、
合計3種類、
ざっくりとした説明をすると
3条
農地を誰かに売る場合
4条
農地を農地以外に地目変更する場合
5条
農地を誰かに売り、かつ地目変更する場合
不動産業者は、
農地を宅地にし、家を建てる、アパートを建てるなどのお手伝いをすることが多いので、
基本、5条の届出しかなじみがありません。
先日、T様の農地を、I様が農地として利用する目的の取引の仲介に携わらせていただき、
契約締結後、農業委員会に3条の届出を代理にて提出してきました。
3条の届出の結果、本取引以外のI様所有の土地に関し、
農地から雑種地などに転用されていない土地が見つかったと農業委員会から連絡がありました。
これらの土地を転用していないと、先の3条の許可を農業委員会として受理できないと指摘があり、
本日、川口市役所に4条の届出を代理にて提出してきました。
農地法の、3.4条に関しては、私自身10数年不動産業界に携わらせていただいておりますが、
初めての事です。
周りの業者さんも、誰一人として、3.4条を経験した人がいなかったため、聞くことができませんでした。
今回、農業委員会の担当者さんに色々教えていただき、提出まで至りました。
(まださいたま市の提出が残っておりますが…。)
ありがとうございました。
何事も経験です。いい勉強になりました。
農地のお取引の際は、是非コルトンホームまで、お声掛けください。
東浦和の不動産会社コルトンホームでは、
さいたま市、川口市を中心とした、
埼玉の新築一戸建ての仲介手数料を無料にてお取扱いいたしていおります。